自転車の「青切符」制度 、始まる

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令和8年4月から 自転車の「青切符」制度が始まる

春から、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続きによる処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。その結果、有罪となると罰金を納付するなどの必要があり、いわゆる「前科」がつくことになっていました。

「青切符」制度の導入されると、自転車違反の検挙が行われた場合は、その場で「青切符」と「納付書」が警察官から交付されます。違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から7日以内に銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付すると、取り調べや裁判のための出頭や、裁判を受け前科がつくこともなくなります。

この制度導入の背景としては

・交通事故件数の総数が減少傾向にある一方、自転車事故件数は依然として横ばいで推移

・自転車乗用中の死亡、重症事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があること

が挙げられます。

警察としては、「青切符」の新制度によって、自転車の交通違反の指導取締りと実効性のある責任追及を可能にし、自転車関連事故の抑止を図ることを目的としているそうです。

「青切符」の対象は 16歳以上

自転車に導入される「青切符」は、16歳以上の運転者が対象となります(16歳未満の者による違反については、自転車安全運転カードなどによる指導警告が行われます)。

「16歳以上」という括りは、「高校生以上」に言い換えられると考えてよいでしょう。全国的に高校生における自転車事故発生率は大変高い傾向にあり、令和2年から6年の合計で15歳~19歳(主に高校生)の自転車乗用中死傷者数は60813人です。他の年齢カテゴリの3倍近い人数と、突出しています。(警視庁交通局 R7.9資料より)

制度の実効性を担保するためにも、新制度が「16歳以上」対象である必要があるわけです。

なお、重大な違反や交通事故を起こしたときなどの場合は、青切符ではなく従来通り刑事手続きによる処理が行われます。また14歳以上の者が3年以内に2回以上反復して一定の違反で検挙された時には、自転車運転者講習の受講が命じられるそうです。

主な違反と反則金額の例

実際にどのような行為が違反となり、その違反による反則金がいくらになるのかを、一部ではありますが以下に例示します。

【車道通行の原則】自転車は「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。これに違反すると、反則金6,000円の対象となります。

なお、自転車で歩道を通行することが認められるルールも併せて知っておきたいとことです。

  • 道路標識等で歩道を通行することができるとされているとき
  • 13歳未満の方もしくは70歳以上の方もしくは一定の身体障害を有する方が運転するとき
  • 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(道路工事、駐車車両により車道左側の通行が困難、自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど)

【左側通行の原則】自転車は、基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。右側通行は逆走となり、見通しの悪いカーブで対向車から自転車が見えず正面衝突する可能性があるなど、大変危険です。こちらは反則金6000円の対象となります。

並進の禁止】自転車は並進してはいけません。自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展するおそれがあるほか、自転車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、通行に支障をきたすおそれがあるためです。こちらは反則金3000円の対象となります。

一時停止に関するルール】一時停止標識のある交差点では、停止線があるときはその直前で、なければ交差点の直前で一時停止しなければなりません。これに違反すると、指定場所一時不停止等反則行為として反則金5000円の対象となります。

【携帯電話使用の禁止】自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話したり、表示された画像を注視することが禁止されています。手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときは、携帯電話使用等(保持)反則行為として反則金12000円の対象となります。

なお、実際に事故を起こしたり歩行者の通行を妨害したりするなどして交通の危険を生じさせた場合には、「青切符」を飛び越して、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。

イヤホンをしながらの運転】イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故につながるおそれがあり、大変危険です。反則金5000円の対象となります。

ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホン、骨伝導イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全にはふさがないものについては、安全な運転に必要な音または声が聞こえる限りにおいては、違反にはなりません。

【無灯火の禁止】夜間つけなければなりません。これに違反すると、無灯火反則行為として反則金5000円の対象となります。

安全な運転と自転車保険

青切符制度が自転車利用者の違反行為を抑制することにつながると、おおいに期待したいところです。

ですが実際に自転車事故に遭遇してしまったら、頼りになるのは自転車保険です。

自転車保険単体で加入するネット型のものもありますが、自動車保険に特約として付帯できるものなどもおすすめです。事故にあったときには気が動転してしまいがちですから、いつもの損害保険代理店担当者に相談できるというのも安心できるポイントです。安全運転と保険の備え、どちらも大事にしたいですね。

(参考:自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト

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