個人賠償保険が使えないケース

全国で自転車事故の賠償の補償が義務化される動きなどから、個人賠償保険(日常生活賠償保険)に対する関心が高まっています。例えば…

  • 自転車で駐車中の他人の車に傷を付けてしまった
  • 買い物中に商品を落として壊してしまった
  • 子どもが友人の車に飲み物をこぼしてしまった
  • 飼い犬が他人に嚙みついてケガをさせてしまった
  • 間違って線路に侵入してしまい、電車運行を止めてしまった(日本国内のみ)

こうしたケースに対応しているのが、個人(日常)賠償保険となります。

①被保険者の日常生活に起因する偶然な事故                                    ②住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除く)

日常生活の様々なリスクに対応し、また保険料も高額にはなりにくいため、自動車などの保険に付帯させている方も多いのではないでしょうか。

しかし、日常生活のどんなケースでも保険対応ができるわけではないので注意が必要です。賠償保険については、「法律上の損害賠償責任を負担する場合に、支払が可能」となります。対人・対物事故が発生していても、スポーツ中に選手同士で衝突しケガをした場合や、想定外の規模の台風時に瓦が隣家に損傷を与えた場合など、必ずしも被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するとは限りません。また、単なる道義的責任から見舞金を支払ったような場合も補償対象外です(一部の賠償責任保険には、被害者治療費用等補償特約が付いている場合もあります)。

目次

スポーツ中の事故 

  • テニスのダブルス練習や試合中に、ボールを追いかけてダブルスを組んだ相手のラケットと被保険者のラケットが接触して相手のラケットが破損した

この場合、スポーツ中なので接触などは不可避的に発生するリスクです。賠償ではなく、お互いが自分の加入している保険で対応することが一般的となります。スポーツに参加するものは、スポーツに内在する危険を認識し、許容して参加しているという観点から、こうした万が一の事故時にも法的責任は問われません。そのため、損害賠償責任を補償する保険も使えないと考えられます。

被保険者が住んでいない住宅・不動産での事故

被保険者本人が居住している住宅の場合は補償の対象となりますが、その他の家族(たとえば別居の未婚の子)が居住している住宅の所有、使用または管理に起因する賠償事故は補償の対象外です。

例えば、別居している大学生のお子さんが住んでいるアパートで、お風呂の水を出しっぱなしにしていたことにより階下に漏水した場合などは、そのお子さんを被保険者本人とする個人賠償保険の付保がないとお支払いの対象となりませんので注意が必要です。

また、被保険者本人が所有している不動産であっても、「山林」や「畑」での事故は、本人が居住しているわけではないので補償の対象外となります。

  • 個人で山林を所有していて、その山林の木が倒れて近隣の建物の屋根を破損した
  • 個人で近所に畑を持っていて、家庭菜園をしている。その畑の草刈りをしていた時に、飛び石により停めてあった他人の車に飛び石被害を与えた

今回は、二つのケースを紹介してみました。もしも個人賠償保険が使えるかどうか迷うときには、まずは保険代理店の担当者に問い合わせてみてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次